遺言書作成
遺言書作成
「うちは財産が少ないから、遺言なんて必要ない」などと思っている人もいるのではないでしょうか。しかし現実には、遺言書がないために、相続を巡って遺族の間で大きな争いが起こることは、決して珍しくありません。このような争いを避けるために、遺産を残すことになる方は遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。
遺言の主な目的は、被相続人自身が自分の残す財産の帰属や身分関係を決め、相続を巡る争いを防ぐことにあります。
★遺産相続をめぐる争いは年々増加しており、それに伴って全国の家庭裁判所で取り扱われる遺産分割調停事件の受件数も以前と比べるとかなり増えています。 また、公正証書遺言の作成件数も増加の一途をたどっています。
遺言の範囲
遺言書が法律上の遺言としての効力を生じるためには、民法で定める方式に従って作成されなければなりません(民法960条)。
また、遺言できる事項(遺言事項)は、民法で定められています。
1.相続および財産の処分
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2.身分に関すること
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3.祭祀
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4.その他
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遺言の方式
遺言には平常時に一般的な形で残す普通方式の遺言と事故や緊急時で死期が迫っている場合など特殊な状況下で残す例外的な特別方式の遺言があります。
普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類ありますが、一般的によく使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言(民法968条) | |
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遺言者が遺言書の全文・日付及び氏名を自筆し、これに押印することによって成立する遺言です。 代書したものや日付の記入のないものは無効となります(必ず遺言者本人が自筆しなければなりません)。 |
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メリット | デメリット |
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公正証書遺言(民法969条) | |
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公証役場で2人以上の証人の立ち合いの下で、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べ、その口述に基づいて公証人が作成する遺言書です。 公証人が作成した遺言書に、遺言者・証人・公証人が署名押印することによって成立する遺言です。 作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、 公証役場に保管されますので、紛失や偽造を防止できます。 |
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メリット | デメリット |
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遺言書作成の報酬額
自筆証書遺言 | 40,000円~ |
公正証書遺言 | 60,000円~ |
※あくまで基準額です。 事案の性質によって報酬額は増減します。
※上記の他に必要書類を取得した際の実費がかかります。
※報酬には別途消費税がかかります。
★ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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