介護タクシー許可申請
介護タクシー事業
わが国では少子高齢化により、1人での移動が困難な者であって1人では公共の交通機関を利用することが困難な要介護の高齢者や身体障害者を対象にした介護タクシーが増えています。この介護タクシーは大きく分けて次の3つに分類されます。
1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業=道路運送法4条)
一般のタクシーとは異なって、旅客となる対象が以下に掲げる者及びその付添人に限定されており、当該運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送です。
①身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
②介護保険法第19条1項に規定する要介護認定を受けている者
③介護保険法第19条2項に規定する要介護認定を受けている者
④上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により、単独での移動が困難な者であって単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
⑤消防機関又は連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
※旅客の対象が要介護者・障害者等に限定されているのは、一般のタクシーとの競合を避けるために設けられた規制です。
※車両の数が1両からでも開設できるので、訪問介護事業者や居宅介護事業者だけでなく、個人の方でも許可を取得することができま す。
2.特定旅客自動車運送事業(介護事業=道路運送法43条)
介護保険法の介護事業の指定を受けている介護サービス事業者が、要介護認定者のみを自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行う場合、もしくは身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者が支援費制度における支援費の支払い対象となる行為と連動した輸送を行う事業です。
※この43条許可は、訪問介護事業者または居宅介護事業者と契約する特定の利用者(会員)のみ特定の目的地(病院、介護施設)へ有償で運送でき、かつ介護報酬の算定ができる業務と連続一体した事業に対する許可です。
3.自家用自動車有償運送(ぶら下がり許可=道路運送法78条3号)
上記の一般乗用旅客自動車運送事業や特定旅客自動車運送事業の許可を有する介護サービス事業者は、この許可を取れば、契約する訪問介護員(ヘルパー)等が自家用車(白・黄ナンバー)で有償運送することができるようになります。
※運転者である訪問介護員等は、2種免許は不要で、1種免許でも構いません。
※もっともこの許可は特別なものなので、まず上記の1や2の許可を取得し、その上で一定の要件を満たさなければなりません。
一般乗用旅客自動車運送事業(4条許可)と特定旅客自動車運送事業(43条)の違い
一般乗用旅客自動車運送事業(4条許可) | 特定旅客自動車運送事業(43条許可) | |
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申請者 | 個人・法人いずれも可 | 法人のみ※ |
申請先 | 各地方運輸局長 | 各地方運輸局長 |
輸送範囲 | 府県単位の営業区域内であれば制限なし | 利用者の自宅等と医療施設等との間に限定 |
運賃関係 | 運賃認可を受ける必要がある | 許可後、運賃設定届が必要(タクシーメーターは不要) |
運転手 | 2種免許が必要 | 2種免許が必要 |
運航管理体制 | 運行管理者・整備管理者・指導主任者を選任する | 運行管理者・整備管理者を選任する |
法令試験 | 受験し合格が必要 | なし |
資金要件 | あり | なし |
営業所 | 3年以上の使用権限があること | 1年以上の使用権限があること |
※特定旅客自動車運送事業は、許可申請時において訪問介護事業所又は居宅介護事業所の指定を受けていることが前提となりますので、実質的には個人による申請はできません。
一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請
一般乗用旅客自動車運送事業(4条許可)の許可要件
営業所 |
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休憩・仮眠施設 |
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車庫 |
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車両 | 1営業所あたり1両以上(軽自動車でも可)
※車検証に記載されている「用途」が、乗用又は特種であること
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運転手 |
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運行管理者 | 車両が5両未満であれば、運行管理責任者1人以上 |
整備管理者 | 車両が5両未満であれば、整備管理責任者1人以上 |
資金要件 (自己資金) |
所要資金の50%以上かつ事業開始当初の要する資金の100%以上
※申請日時点及び運輸局からの指定日に、預貯金の残高証明書を提示又は提出 |
その他 | 任意保険:対人8000万円以上、対物200万円以上 |
申請に必要な書類
1 | 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)経営許可申請書 |
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2 | 事業計画等【別紙①】 |
3 | 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書類【別紙②】 |
4 | 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳【別紙③】 |
5 | 資金の調達方法を記載した書面【別紙④】 |
6 | 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の案内図・見取図・平面図(寸法記入)・写真 |
7 | 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の使用権限を証明するための書類
※申請日より3年以上の使用権限があるか、又は自動更新の出来ることが必要 |
8 | 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)が都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に抵触しない旨の誓約書【別紙⑤】 |
9 | 車庫の前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要です) |
10 | 事業用自動車の使用権限を証明する書類
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11 | タクシーメーターの見積書・任意保険見積書・車両カタログ |
12 | 道路運送法第7条の欠格事由に該当しない旨を証する書類【別紙⑥】 |
13 | 審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類【別紙⑥-1・2】 |
14 | 審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類【別紙⑥-3】 |
15 | 乗務割表 |
16 | 運転者 就任承諾書【別紙⑦】と運転免許書(コピー) |
17 | 運行管理者 就任承諾書【別紙⑧】 |
18 | 整備管理者 就任承諾書【別紙⑨】または委嘱承諾書【別紙⑩】 |
19 | 指導主任者の就任承諾書【別紙⑪】 |
20 | 法令試験の受験者名簿 |
★法人が申請する場合は、以下の書類も必要です
21 | 定款 |
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22 | 登記事項証明書 |
23 | 直近の貸借対照表 |
24 | 役員又は社員の名簿と履歴書 |
★個人で開業する場合は、以下の書類も必要です
21 | 申請者の戸籍抄本 |
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22 | 申請者の履歴書 |
23 | 資産目録 |
一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請手続きの流れ
- 1.お客様との打ち合わせ=基本事項の決定(チェックシートの記入)
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- 打ち合わせ場所は、当事務所でもお客様の指定する場所でもどちらでも構いません。
- 2.事業計画の調査
- 3.申請書類の作成
- 4.運輸支局に許可申請書類の提出
-
- 4条許可の場合は、運賃及び料金設定認可、運送約款認可も併せて申請します
- 提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局です。
- 5.法令試験の受験、合格
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- 許可申請書類の提出後、申請者の方に法令試験を受験していただきます。
- 法令試験は、申請書提出月の翌月10日前後に本局において実施されます。
- 1週間以内の申請者に文書で合否の連絡がありますが、合格しない限り、6の書類審査が行われません。
- 6.書類内容の審査(法令試験の合格が条件)
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- 本局の担当官により書類審査が行われます
- 7.運輸局の許可
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- 許可の連絡は申請書を提出した運輸支局から連絡があります
- 許可証以外に登録免許税(3万円)の納付書も交付されます
- 8.運輸開始のための準備
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- 登録免許税(3万円)を納付します
- 9.一般乗用旅客自動車運送事業の開始
- 10.運輸開始届の提出
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- 運輸開始後30日以内に、自動車検査証のコピー等を添付して運輸支局に提出します。
特定旅客自動車運送事業の許可申請
特定旅客自動車運送事業(43条許可)の許可要件
営業所 |
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休憩・仮眠施設 |
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車庫 |
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車両 | 1営業所あたり1両以上(軽自動車でも可)
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運転手 |
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運行管理者 | 車両が5両未満の場合は、有資格者でなくても構いません |
整備管理者 | 車両が5両未満の場合は、有資格者でなくても構いません |
損害賠償能力 | 任意保険:対人賠償8000万円以上、対物200万円以上 |
申請に必要な書類
1 | 特定旅客自動車運送事業(介護事業)経営許可申請書 |
---|---|
2 | 事業計画等【別紙①】 |
3 | 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書類【別紙②】 |
4 | 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取図・平面図(寸法記入) |
5 | 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の使用権限を証明するための書類
※申請日より1年以上の使用権限があるか、又は自動更新の出来ることが必要 |
6 | 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)が都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に抵触しない旨の誓約書【別紙⑤】 |
7 | 車庫の前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要です) |
8 | 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道)・前面道路) |
9 | 事業用自動車の使用権限を証明する書類
|
10 | タクシーメーターの見積書・任意保険見積書・車両カタログ |
11 | 道路運送法第7条の欠格事由に該当しない旨を証する書類【別紙⑥】 |
12 | 審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類【別紙⑥-1・2】 |
13 | 定款又は寄付行為 |
14 | 役員又は社員の名簿と履歴書 |
15 | 運転者 就任承諾書【別紙⑦】と運転免許書(コピー) |
16 | 運行管理者 就任承諾書【別紙⑧】 |
17 | 整備管理者 就任承諾書【別紙⑨】または委嘱承諾書【別紙⑩】 |
18 | 推定による1年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面 |
19 | 申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間に締結された介護サービスの利用に関する契約(運送契約が明示されていない場合も含む) |
20 | 会員規約等(写)及び申請者たる介護サービス事業者の作成した会員リスト |
21 | 介護保険法等による介護事業等の指定を受けている旨を証する書面 |
自家用自動車有償運送の許可申請
自家用自動車有償運送(78条許可)の許可要件
車両 | 車両台数は1両から可能(軽自動車可)
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運転手 | 介護福祉士、訪問介護員等の資格を有していることが必要 |
運行管理者 | 車両が5両未満の場合は、有資格者でなくても構いません |
整備管理者 | 車両が5両未満の場合は、有資格者でなくても構いません |
損害賠償能力 | 任意保険:対人賠償8000万円以上、対物200万円以上 |
申請に必要な書類
1 | 自家用自動車有償運送許可申請書 |
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2 | 申請者名簿【別紙②】 |
3 | 使用車両の明細を記載した書面【別紙③】 |
4 | 道路運送法第7条の欠格事由に該当しない旨を証する宣誓書【別紙④】 |
5 | 運転免許停止処分を受けていないことを示す宣誓書【別紙⑤】 |
6 | 自動車の運行管理等の体制を記載した書面【別紙⑥】 |
7 | 事故等に対応する損害賠償能力の内容を記載した宣誓書【別紙⑦】 |
8 | 旅客自動車運送事業者において運行管理者を選任する場合(配置する事業用自動車の数が5両以上の場合)には、運行管理者資格者証のコピー |
9 | ケア輸送サービス従事者研修に関する宣誓書【別紙⑧】
※訪問介護員が第2種免許を持っていない場合は、講習修了証のコピー必要 |
10 | 介護タクシー事業者と訪問介護員等との間で定める自家用自動車有償運送に関する契約書 |