建設業許可申請
下記に記した軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、元請け人・下請人・法人・個人の区別なく建設業の許可を受けなければなりません。
許可を受けなくてもできる工事=軽微な建設工事
建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
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建築一式工事以外の場合 | 工事1件の請負額が、500万円未満の工事 |
※請負額は消費税込です。
※注文者が材料を提供した場合は、請負金額に加算されます。
(例えば)注文者が200万円の材料を提供し400万円の請負額の工事を行う場合には、400万円に200万円を加えた600万円が上記の請負額に該当するので、この場合には許可を受けることが必要になります。
※同一の建設業を営むものが工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負ったとしても、正当な理由がない限り合算されます。
(例えば)700万円の請負額の工事を300万円と400万円に分割して請負ったとしても、軽微な工事(500万円未満の工事)には該当しないので、この場合も許可を受けることが必要です。
建設業許可取得のメリット
1 | 上記で記したように、建設業許可を取得すると、これまで受注できなかった規模の工事を請負うことが可能となります |
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2 | 最近は、元請業者が下請工事を発注する際に、その下請業者が建設業許可を有していることが条件の場合も少なくありませんので、許可を取得すると取引先の確保や業務獲得の機会が増えることにつながります |
3 | 建設業許可を有していないと経営事項審査を受けることはできませんし、入札参加もできないので、公共工事の受注が出来ません。しかし、許可を取得することで公共工事の受注が可能になります |
4 | 建設業許可を取得するにはいくつかの要件がありますが、建設業許可を得ているということは、それらの要件を満たしているということですから信用度が違ってきます。従って、建設業許可を有していると、融資が受けやすくなります。 |
★許可の区分
建設業許可の種類には「国土交通大臣許可」と「知事許可」があります。
大臣許可と知事許可
大阪府知事許可 | 大阪府内の営業所のみ(複数可)で営業する場合 (例)大阪市のみ・大阪市と堺市など |
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国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合 (例)大阪市と神戸市 |
※営業所とは、本店・支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結することができる事務所をいい、建設業とは無関係な支店や営業所等は含みません。
※知事許可でも大臣許可でも、営業する範囲や建設工事を施行する地域について制限はなく、大阪府知事許可の建設業者であっても、北海道から沖縄まで営業し、工事を請け負うことが可能です。
特定建設業と一般建設業
特定建設業 | 元請で、下請に施行させる合計金額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる場合(税込) |
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一般建設業 | 上記以外の場合 |
※発注者から直接請け負う元請金額に制限はありません。あくまで下請けに出す金額の合計です。
例えば、自社ですべての工事をする場合や、下請に出す合計金額が3,000万円未満であれば、元請金額がいくらであっても一般建設業です。
また、自社が下請でさらに孫請に施行させる金額には制限はありませんので、孫請に出す金額が3,000万円以上でも一般建設業です。
※建設業の許可は個人でも法人でも申請できます。ただ、個人事業主で建設業許可を取得した場合は、その許可はあくまで個人に与えられたものですから、事業主に何かがあった場合や事業をどなたかが引き継ぐことになった場合には、その許可を引き継ぐことはできません。新たに新規で取り直す必要があります。
また、すでに個人で建設業許可を取得していて、その事業を法人化する場合も、その許可を引き継ぐことはできません。
建設業許可の29業種
建設業法では、建設業の業種を下記のとおり分類しています。建設工事を請負う上で必要となる業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
業種 | 内 容 | |
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1 | 土木工事業 (土木一式工事) |
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事 (高速道路開設工事・ダム建設・空港・トンネルなど) |
2 | 建築工事業 (建築一式工事) |
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建設物を建設する工事 (マンション建築工事、建築確認を必要とする新築及び増改築) |
3 | 大工工事業 | 木材の加工もしくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 (大工工事、型枠工事、造作工事など) |
4 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付、又は貼り付ける工事 (左官工事、モルタル工事、とぎ出し工事、洗い出し工事など) |
5 | とび・土木工事業 |
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6 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロックを含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 (石積み工事、コンクリートブロック積み工事) |
7 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 (屋根ふき工事) |
8 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 (発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、照明設備工事、信号設備工事、電車線工事、ネオン装置工事、避雷針工事など) |
9 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備をする工事 (冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、衛生設備工事など) |
10 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 (コンクリートブロック積み工事、タイル張り工事、スレート張り工事、レンガ積み工事など) |
11 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事 (鉄骨工事、橋梁工事、屋外広告物工事、水門等の門扉設置工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事など) |
12 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 (鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事、ガス圧接工事など) |
13 | ほ装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 (アスファルト舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事など) |
14 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 (しゅんせつ工事) |
15 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 (板金加工取付工事、建築板金取付工事など) |
16 | ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 (板金加工取付工事、建築板金工事など) |
17 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付、塗付、又ははり付ける工事 (塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、路面標示工事など) |
18 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材などによって防水を行う工事 (各種防水工事、シーリング工事など) |
19 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 (インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、床仕上げ工事、防音工事、内装間仕切工事など) |
20 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 (給排水等各種機器設置工事、プラント等各種設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、立体駐車設備工事など) |
21 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 (冷暖房設備、動力設備、又は燃料工業、化学工業の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事など) |
22 | 電気通信工事業 | 有線・無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 (電気通信機械設置工事、放送機械設備工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事など) |
23 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑池うぃ築造する工事 (植栽工事、地ごしらえ工事、景石工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事など) |
24 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 (さく井工事、さく孔工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、揚水設備工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事など) |
25 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具を取付ける工事 (金属製・木製建具取付工事、サッシ取付工事、シャッター取付工事、自動ドア取付工事、ふすま工事など) |
26 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 (取水工事、浄水工事、配水工事、下水処理設備工事など) |
27 | 消防施設工事業 | 火災警報装置、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 (屋内消火栓設備工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知器設備工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご又は排煙設備の設置工事 |
28 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 (ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事など) |
※上記1・2の土木一式工事又は建築一式工事の許可を受けていれば、本体工事に附帯する工事については、本体工事と併せて請負うことができますが、専門工事だけを単独で請負う場合は、その専門工事業の許可を受ける必要があります。
例えば、建築工事業(建築一式工事)の許可を受けている建設業者が、インテリア工事を請負う場合には、内装仕上工事業の許可が必要となります。
申請の種類
申請区分 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 新規 | 有効な許可を受けていない者が新たに申請する場合 |
2 | 許可換え新規 | すでに許可を受けている者が、他の行政庁に換える場合
|
3 | 般・特新規 | 一般建設業(又は特定建設業)の許可を受けている者が、新たに特定建設業(又は一般建設業)の許可を申請する場合 |
4 | 業種追加 | 他の業種を追加する場合 |
5 | 更新 | 既に受けている建設業の許可について、続けて更新する場合 |
6 | 般・特新規+ 業種追加 |
3と4を1件の申請書で同時に申請する場合 |
7 | 般・特新規+ 更新 |
3と5を1件の申請書で同時に申請する場合 |
8 | 業種追加+ 更新 |
4と5を1件の申請書で同時に申請する場合 |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 3と4と5を1件の申請書で同時に申請する場合 |
※上記7・8・9の申請で許可を一本で申請するものについては、更新する許可満了日まで30日以上残っている必要があります。
★建設業許可の要件
建設業の許可を取得するための要件は、以下の1から6です。
1.経営業務の管理責任者がいること
- 申請者が法人である場合は、その役員のうち常勤であるものの1人が次のアからウのいずれかに該当すること
- 申請者が個人である場合は、個人事業主又はその支配人のうち1人が次のアからウのいずれかに該当すること
ア | 許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
イ | 許可を受けようとする業種以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
ウ | 許可を受けようとする業種に関し、法人役員・個人事業主に準ずる地位で、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者 |
※準ずる地位とは、法人では役員に次ぐ者、個人では妻子・共同経営者等をいいます。
2.営業所ごとに専任技術者がいること
- 許可を受けようとする営業所ごとに、以下の次のアからウの条件のいずれかに該当する常勤の専任技術者が必要です。
〇一般建設業
ア | 一定の国家資格を有する者(2級可・実務経験が必要な場合があります) |
イ | 指定学科卒業者で、高卒者は5年、大卒・高専卒者は3年の実務経験 |
ウ | 10年以上の実務経験 |
※実務経験には、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、土工及びその見習いに従事した経験は含まれます。
〇特定建設業
ア | 一定の国家資格を有する者(1級のみ) |
イ | 一級建築業の要件のうちいずれかに該当し、元請で4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(下請経験は含みません) |
ウ | 国土交通大臣が認定した者 |
※指定建設業(土木工事業・建設工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種)は、アまたはウのみに該当しなければなりません。
※「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施行の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
※専任技術者が経営業務の管理責任者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所内に限って経営業務の管理責任者を兼ねることができます。
※条件を満たせば、同一営業所内に限って2業種以上の専任技術者を兼ねることができます。
3.財産的基礎・金銭的信用があること
〇一般建設業=以下のアからウの条件のいずれかに該当しなければなりません。
ア | 自己資本の額が500万円以上であること |
イ | 金融機関の預貯金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること |
ウ | 過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること |
〇特定建設業=以下のアからエの条件の全てに該当しなければなりません。
ア | 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
イ | 流動比率が75%以上であること |
ウ | 資本金の額が2,000万円以上であること |
エ | 自己資本の額が4,000万円以上であること |
4.請負契約に関して誠実性があること
- 申請者(法人の場合は当該法人・役員・政令で定める使用人、個人の場合はその本人・政令で定める使用人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
※不正な行為とは、契約の締結、履行の際における詐欺・脅迫・横領などの法律違反の行為
※不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為
5.欠格要件に該当しないこと
- 申請者(法人の場合は当該法人・役員・政令で定める使用人、個人の場合はその本人・政令で定める使用人)が、欠格要件に該当せず、かつ、申請において虚偽記載並びに重要な事実の記載が欠けていないことは必要です。
〈欠格要件に該当する例〉
- 成年被後見人・被補佐人又は破産者で復権を得ない者
- 許可を取り消されて5年を経過していない者
- 罰金刑・禁固以上の刑に処せられ、刑の執行後5年を経過していない者
- 暴力団構成員、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者
6.建設業の営業を行う独立した事務所を有すること
★許可申請の手続きの流れ
- 1.お問い合わせ
- まずはお電話またはメールにて当事務所までお気軽のお問い合わせください。
お問い合わせは無料です。
電話等で簡単なご説明をしてから、面談の日時・場所の設定をします。
- 2.打ち合わせ(1)
- 面談にてさらに詳しく建設業許可についての説明や料金、お客様に準備していただく必要書類などのご説明をいたします。
上記の際の説明でご了解いただけると正式なご依頼とさせていただき、お客様に必要書類の準備をしていただき、当事務所も建設業許可申請の準備を始めます。
- 3.申請書類の作成
- お客様から必要書類をお預かりしてから、当事務所が申請書類の作成を行います。
- 4.打ち合わせ(2)
- 当事務所が作成した書類に押印していただきます。
この時点で請求書をお渡ししますので、当事務所の指定口座にお振込みをお願いします。
- 5.建設業許可申請
- 当事務所が建設業の許可申請をします。
- 6.許可取得
- お客様の住所に許可通知書が郵送で届きます。
大阪府知事許可の場合、申請してから許可取得まで約1ヶ月かかります。
★建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年です。
許可の有効期間の満了後も引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有期間満了日の30日前までに、更新手続きをしなければなりません。
有効期間が過ぎてしまうと、改めて許可を取り直さなければならないので注意が必要です。
更新手続きは、有効期間満了日の3ヶ月前からできます。
★申請に必要な費用
申請手続名 | 法定費用(証紙代) | 報酬額 |
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新規 | 90,000円 | 70,000円~ |
許可換え新規 | 90,000円 | 70,000円~ |
般・特新規 | 90,000円 | 70,000円~ |
業種追加 | 50,000円 | 40,000円~ |
更新 | 50,000円 | 40,000円~ |
各種変更届 | 0円 | 20,000円~ |
※知事許可のみ記載しています。大臣許可についてはお問い合わせください。
※上記以外に各種証明書等を取得した際の実費を負担していただきます。
※報酬額には別途消費税がかかります。
建設業と社会保険等
建設業界における雇用・医療・年金保険などについて、適正に負担しないことが問題視されてきました(社会保険未加入)。 そこで、国土交通省は平成24年11月1日から建設業者の社会保険未加入対策を進めており、それに伴って、建設業許可申請や更新申請の際には社会保険の加入状況を記載した書面及び確認資料を提出しなければならなくなりました。
現時点では、社会保険未加入だからといって申請が不許可になるわけではないのですが、未加入のままだと年金事務所等に通報されます。そして通報された後は担当部局等より加入指導がなされ、なお未加入だと強制加入措置がなされます。
また、未加入の場合、経営事項審査で評価が落ちたり、許可の更新申請の際に指導がなされたりします。
従って社会保険に加入しておいた方がよいでしょう。
社会保険とは
社会保険は、広義では健康保険・厚生年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の5つをいいますが、建設業の未加入対策で国が強化しているのは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3点です。
加入が義務付けられている事業所 | 加入が義務でない事業所 | |
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健康保険 厚生年金保険 |
|
従業員が5人未満の個人経営者 ※任意加入することもできます |
雇用保険 | 法人・個人を問わず、1人以上の従業員を使用する事業所 | 従業員を1人も雇わない事業所 |
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